総務省が「SIMロック原則禁止」のガイドライン改正し10月1日から順次適用

総務省は、2021年8月10日の 「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」 を改正しました。

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SIMロックを原則禁止

これは、「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案及び「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」(案)について、令和3年5月29日(土)から同年6月28日(月)までの間、意見募集を行った結果、21件の御意見が提出された結果を踏まえ、改正及び策定されました。

今回のガイドライン改定では、2021年10月1日以降に発売する端末について、SIMロック状態で販売することが原則禁止となります。

ただし、例外的にSIMロックの設定が必要と認められるのには、以下の場合があります。

  • 事業者内での事前の十分な検討を行う
  • 総務省の確認を得るための必要資料を用意する
  • 利用者及び競争への影響を最小化するための取組として記載すべき内容を用意する

SIMロックを設定する場合には、事業者はSIMロックが設定されているか否かを利用者がインターネットや電話による簡易な方法により確認することができる手段を設ける必要があります。

また、SIMロックの設定が不要になった場合には、事業者は利用者にSIMロック解除の申込み等の手続を課すことなく、無料でSIMロックを解除する必要があります。

さらに、利用者への周知及び説明の徹底として、事業者はSIMロックを設定することについては、テレビ広告やイン
ターネット広告などの手段を活用する等積極的な周知・情報発信により、利用者(潜在的な利用者を含む。)が確実に理解できるように取り組むことが必要です。

これに加え、SIMロックを設定した端末を販売した事業者は、販売が開始された月から解除がなされた月まで毎月、次の事項について月ごとの状況をまとめた資料を作成し、その翌月末までに総務省へ報告することが求められます。

「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」も新設

併せて総務省は「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」も新設しました。

事業者の変更を妨げる行為等の禁止

「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」 では、利用者が事業者の変更(事業者の変更を伴わないプロファイルの変更を行う場合を含む。以下同じ。)をしようとする際に、技術的又は経済的に著しく困難である等正当な理由なく、当該事業者の変更を妨げる行為(不作為により当該事業者の変更を妨げる行為を含む。)を行う事を禁じています。

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